2020-06-02 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
○政府参考人(中島淳一君) 暗号資産のデリバティブ取引における証拠金倍率の上限については、仮想通貨交換業等に関する研究会の報告書において、仮想通貨の価格変動は法定通貨よりも大きいことを踏まえ、実態を踏まえた適切な上限を設定することが適当と考えられる、またEUにおける規制で二倍とされていることなども踏まえて二倍とすることを基本と検討すべきとの意見もあったということが記されております。
○政府参考人(中島淳一君) 暗号資産のデリバティブ取引における証拠金倍率の上限については、仮想通貨交換業等に関する研究会の報告書において、仮想通貨の価格変動は法定通貨よりも大きいことを踏まえ、実態を踏まえた適切な上限を設定することが適当と考えられる、またEUにおける規制で二倍とされていることなども踏まえて二倍とすることを基本と検討すべきとの意見もあったということが記されております。
○政府参考人(中島淳一君) ただいま議員から御質問がありましたとおり、金融庁では、暗号資産をめぐる諸問題について制度的な対応を検討するため、二〇一八年三月に仮想通貨交換業等に関する研究会を設置し、同年十二月に報告書を取りまとめております。
この規制強化の判断の基になったのは、仮想通貨交換業等に関する研究会という有識者の会議です。 しかし、この会議の議事録で拝見しますと、実際に取引に係る知見やユーザーである投資家の視線が不足しており、誤った情報判断が一部に見受けられます。特に、有識者が判断基準の一つとしている海外取引所は様々な点で環境が大きく異なり、一概に日本の比較対象とすることは不適切です。
二〇一九年の改正やそれに至る仮想通貨交換業等に関する研究会では、決済手段としての仮想通貨のあり方や投機対象化していることへの制御とともに、資金調達の手段としての有価証券もどきのようなもの、これをどう取り扱うかが検討されてきたと思っておりますが、こうしたことを議論する中で整理していかなければいけないのがセキュリティートークンなんだろうと思っております。
こうした環境の中では、日本において、銘柄数がふえていない、あるいは暗号資産の交換業もふえていないということで、どうなっているかというと、スタートアップをするためには環境がちょっと悪いということでアメリカに逃げていったりとかしているということで、スタートアップしやすい国に流出しているというのも現実としてあるようでございます。
個人向けの暗号資産のデリバティブ取引における証拠金倍率の上限につきましては、二〇一八年十二月に取りまとめられました、有識者会議、仮想通貨交換業等に関する研究会の報告書におきまして、「仮想通貨の価格変動は法定通貨よりも大きいことを踏まえ、実態を踏まえた適切な上限を設定することが適当と考えられる。」
本法律案は、近年の情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応し、金融の機能に対する信頼の向上及び利用者保護等を図るため、暗号資産交換業及び暗号資産を用いた新たな取引に関する制度の整備、金融機関の業務に、顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する業務等を追加すること等の措置を講じようとするものであります。
十二 他人のために暗号資産の管理のみを業として行う者に対する規制の在り方について、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策という国際的要請に応えつつ、可能な限り暗号資産交換業の利用者の利便性の向上に資する観点から検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。
今回の資金決済法の改正案におきましては、他人のために暗号資産を管理する業者には、預かり資産等の額にかかわらず一律に暗号資産交換業の登録を求めるという形になっていると私は考えております。
本案は、近年の情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応し、金融の機能に対する信頼の向上及び利用者保護等を図るため、仮想通貨の呼称を暗号資産に変更するとともに、暗号資産交換業に関する制度の整備、暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引に関する規制の整備を行うほか、金融機関の業務に、顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する業務等を追加すること等の措置を講ずるものであります。
やはり、あの流出事件があって業務改善命令も多く出されているというので、今、暗号資産の交換業への参入というものが相当難しくなっているというふうに思います。 聞くところによると、登録審査の項目で四百項目ぐらい質問があって、それで、社内整備に人手が五十人以上かかる、弁護士フィーも含めると登録に五千万ぐらいかかるというふうに言われています。登録にかかる期間も相当かかると。
今回、カストディー業務に暗号資産交換業登録が必要になるというふうに伺いました。先ほどから繰り返し述べていますけれども、交換業登録は大変なので、スタートアップが多いウオレット業者にとって非常に厳しいことになってしまうのではないかなと思いました。 そこで、交換業登録が必要になるかどうか、なる場合はどのような場合か、明確にしておきたいのですが。
現在、ICOの取引を行うに当たっては仮想通貨交換業の登録が必要となり、自治体はその対象になっていないので、仮想通貨交換業に登録をしている事業者に業務を委託する必要があります。また、自治体が自主努力をして集めた資金が歳入として扱われた際には交付税が減額される可能性があり、努力するモチベーションが上がらないので寄附としての取扱いにしてほしいという声もありました。
ただ、仮想通貨をめぐりましては、仮想通貨を用いた資金調達を含む諸課題につきまして、金融庁に設置しました仮想通貨交換業等に関する研究会におきまして、制度的な対応のあり方について御議論をいただいております。
また、近時の暗号資産、仮想通貨をめぐる諸問題も踏まえ、利用者保護の確保に向けて、仮想通貨交換業の適正化を図ってまいります。 このほか、国際的な議論につきましては、今後も、国内外共通の新たな課題について、各国と知見を共有しつつ、解決に向けて貢献してまいりたいと存じます。 今後とも、皆様方のお力添えを得て、政策運営に最善を尽くしてまいる所存であります。
具体的には、これまで把握しました問題点等も踏まえまして、事業者において実効的な内部管理体制が整備されるように厳正にモニタリングを実施する、そして、本年十月に認定した金融決済法上の自主規制機関、これと緊密に連携をとっていく、またそれ以外にも、本年三月に設置いたしました仮想通貨交換業等に関する研究会におきまして、仮想通貨交換業等をめぐる諸問題についても、必要な制度的対応、これを検討していきたいと考えております
また、近時の暗号資産、仮想通貨をめぐる諸問題を踏まえ、利用者保護の確保に向けて、仮想通貨交換業の適正化を図ってまいります。 このほか、国際的な議論につきましても、今後も、国内外共通の新たな課題について、各国と知見を共有しつつ、解決に向けて貢献してまいりたく存じます。 今後とも、皆様方のお力添えを得て、政策運営に最善を尽くしてまいる所存であります。
さらに、金融庁におきましても、仮想通貨交換業等に関する研究会というのを設置いたしまして、仮想通貨交換業をめぐる諸問題について制度的な対応を検討しているところでございまして、投機を助長するような広告、勧誘、又は仮想通貨証拠金取引への対応のあり方についても今後検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
○政府参考人の出席要求に関する件 ○財政及び金融等に関する調査 (金融機能の再生のための緊急措置に関する法 律第五条の規定に基づく破綻金融機関の処理の ために講じた措置の内容等に関する報告に関す る件) (スルガ銀行におけるシェアハウス関連融資に 関する件) (学校法人森友学園に関する件) (仮想通貨に係る課税関係に関する件) (景気対策のための財政出動に関する件) (仮想通貨交換業
○政府参考人(池田唯一君) ただいま仮想通貨交換業に関する研究会についての御指摘がございましたので、御答弁申し上げます。 研究会は、金融庁として制度の在り方を検討する過程におきまして、多様な知見を有する方々の御意見を参考にするため設置をしているものでございます。当然に、制度の在り方の検討を最終的に金融庁が主体的に行うものであるというのは御指摘のとおりだと考えております。
金融庁といたしましては、仮想通貨交換業の健全な発展のためには、法令に基づく当局の検査監督に加えまして、自主規制団体において自主規制規則の策定、運用などの対応が機動的に行われることが重要と考えております。
ICOに係りますルール整備につきましては、現在金融庁の方に設置をしております仮想通貨交換業等に関する研究会におきまして、ICOに関する制度的な対応についても精力的に御議論いただいているところでございます。その場には経産省からもオブザーバーで参加をしていただいているところでございます。
このため、私どもといたしましても、金融庁さんが主催いたします仮想通貨交換業等に関する検討会に参加をさせていただきますとともに、引き続き、関係機関とも連携し、情報収集に努めてまいりたいと、このように考えてございます。 以上でございます。
金融庁におきましては、今般発生いたしましたコインチェックの事案などに鑑みまして、現在、仮想通貨交換業等に関する研究会というものを設置して、仮想通貨交換業をめぐるさまざまな問題について御議論いただいております。
証券会社がこのコインチェック、買い取るという話になりましたが、実はこの証券会社が、銀行、株の二五%を持っていて、銀行のグループになっているということ、かつ証券会社ということでございまして、仮想通貨の交換業をやる場合に、銀行業法、あと金商法、あと資金決済法と三つ掛かってくるという状況でございまして、その法律がどのように適用されるかというのがこの個別の法律ごとにやっぱりばらばらになっている、聞いていると
また、御指摘のありました仮想通貨につきましては、この未来投資戦略二〇一七に中短期工程表というものがついてございますけれども、そちらの方にフィンテックの推進等に関します施策の一項目としまして、仮想通貨交換業への登録制の導入等を内容とする銀行法等の一部を改正する法律を施行すること及び施行後の状況を踏まえ、必要に応じさらなる取組を検討するといったことが記載されているところでございまして、お尋ねの仮想通貨につきましては
また、こうした事案も踏まえまして、仮想通貨交換業者等をめぐるさまざまな問題について制度的な対応を検討するため、仮想通貨交換業等に関する研究会を設置することとしたところでございます。 引き続き、イノベーションと利用者保護のバランスを踏まえて検討を進めてまいりたいと考えております。
今般のG20におきましては、仮想通貨については、我が国から、FSB、金融安定理事会等の関係国際機関において対応の全体像が整理されていくことを期待をしているということと、その中でも、マネロン、テロ資金供与対策については、我が国が諸外国に先駆けて実施をしておりますFATF、金融活動作業部会ガイダンスの内容を拘束力のあるFATF基準へ格上げすることを期待をしていること、また、仮想通貨交換業についての法制度
ICOを含めまして仮想通貨をめぐる規制の在り方につきましては、イノベーションと利用者保護のバランスにも留意しつつ適切に判断する必要があると考えておりまして、今般設置することにいたしました仮想通貨交換業等に関する研究会において幅広い観点から御議論いただき、その結果を踏まえまして適切に対応してまいりたいと考えております。
金融庁では、昨年四月、各国において規制導入を検討している中、マネーロンダリング対策の観点から、仮想通貨交換業に関します法規制をいち早く導入いたしまして、仮想通貨交換業者においては、本人確認、疑わしい取引の届出などが義務付けられているところでございます。
同時に、金融庁におきましては、今般、仮想通貨交換業等に関する研究会というものを設置させていただいて、仮想通貨交換業等をめぐる諸問題について制度的な対応を検討することとしておりまして、その中で今御指摘のICOをめぐる問題についても議論いただくことを考えているところでございます。
なお、近時の仮想通貨をめぐる諸問題も踏まえつつ、仮想通貨交換業について、利用者保護等の観点から、適切に対応してまいります。 今後、御審議をお願いすることを予定しております財務省関係の法律案は、所得税法等の一部を改正する法律案、国際観光旅客税法案及び関税定率法等の一部を改正する法律案であります。